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茨城県土浦市。住宅性能評価についての紹介など。建築設計・住宅設計の企画・調査から設計・監理まで。一級建築士事務所。

 
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※相談に応じます。
住宅リフォーム「マイリフォームレシピ」
「My Reform Recipe」

介護保険・住宅改修 

近年、急速に高齢化が進むなかで、平成12年に介護保険法が施行され介護保険制度がスタートし介護サービスを受けやすい体制が整備されました。その制度を受ける為には要介護認定を受けなければ利用できません。

介護サービスの利用手続き

利用者
市区町村の窓口
認定調査 医師の意見書
要介護認定
要介護 1〜5 要支援 自立
↓  
ケアプラン  
 
施設サービス 在宅サービス 介護保険対象外
        各市区町村では、介護保険外の事業を実施していますので利用できると思います。
特別養護老人ホーム・グループホーム・老人保健施設などの入居施設の整備も計られてきましたが絶対数が不足しています。何よりも高齢者自身”住みなれた我が家で生活したい”という想いは最も尊重されるべきです。在宅サービスの重要性は今後ますます大きくなると思われます。
介護保険制度では介護サービスの他に在宅で生活されている方の住宅改修費の支給制度が設けられています。
 

支給対象となる住宅改修の工事種別

・手摺の取り付け
・段差の解消
・滑り防止及び移動の円滑化の為の床又は、通路面の材料変更
・引き戸などへの扉取替え
・洋式便器などへの便器の取り替え
・その他(上記1〜5に付帯して必要となる住宅改修)

支給限度基準額

(市区町村によっては、基準額を超えて支給する場合もある)
1住宅に対して20万円までが支給対象であり、それを超えた部分は自己負担となります。20万円の内9割(18万円)が保険から支給され1割(2万円)は自己負担となります。

住宅改修の手続き

市区町村の窓口に必要書類を提出
  1. 介護保険居宅介護(支援)住宅改修費申請書
  2. 添付書類  
    • 住宅改修に要した費用に係わる領収書(工事費内訳書添付)
    • 住宅改修が必要な理由書
      理由書を作成できるのはケアマネージャーか福祉住環境コーディネーター2級以上でありますが、居宅介護支援事業所のケアマネージャーにケアプランを作成して頂いてから介護サービスを受けていることもあり、利用者の状況を良く理解していることと思われますのでケアマネージャーに相談されるのが良いかと思います。もちろん福祉環境コーディネータ−2級以上でも対応できます。
  3. 完成後の状態が確認できる書類
    一般的には、改修前と改修後の同じアングルからの写真
  4. 所有者の承諾書(住宅の所有者が被保険者本人以外の場合)
※介護保険法で定められている手順は上記のものであり、改修工事を実施し支払いを完了後に利用者が必要書類を揃えて申請した後に支給されることになっています。但し、土浦市など市区町村によっては事前相談を受け付け支給される見込みを判断した後に、工事を行った施工業者が必要書類を揃え申請し施工業者に支払われるというところもありますので、市区町村の窓口に事前相談されることをお勧めします。

福祉用具の貸与制度

車椅子や介護用ベットなどの福祉用具の貸し出し制度などがありますので、市区町村の窓口にお気軽にご相談されることをお勧めします。
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